保証サービス利用規約

「カウリル」上で本サービスの利用を希望するレンタルサービス事業者(法人。以下「甲」という。)は、Gardia株式会社(以下「乙」という。)が提供する本サービスに関し、以下の保証サービス利用規約(以下「本規約」という。)が適用され、甲と乙の間の契約(以下「本契約」という。)内容となることを承諾します。

第1条 (用語の定義)
本規約において以下の各号の用語は当該各号に定める意味を有するものとする。
(1) ユーザー
甲との間で甲サービス利用契約を締結している個人
(2) 甲サービス
株式会社TENTが運営するウェブサイト「カウリル」上で、甲が各ユーザーへキャンプ商品、カメラ、家電、絵画、レジャー用品、家具、電動工具、衣料品、及び感情認識パーソナルロボット等(以下「対象商品」という。)のレンタルを提供するサービス
(3) 甲サービス利用契約
カウリル利用規約及び甲のレンタル規約に基づき対象商品のレンタルに関し甲と各ユーザーとの間で成立した契約
(4) カウリル利用規約
カウリル上で甲サービスの提供及び利用の条件を定める目的で株式会社TENTが作成し、各ユーザーに開示した規約
(5) 物品未返却
ユーザーが甲からレンタルした対象商品を甲サービス利用契約に定める返還期限までに返還しないこと
(6) 保証対象契約
本件乙審査の結果保証対象契約として認定された甲サービス利用契約
(7) 本件乙審査
乙が実施する第6条に定める審査
(8) 保証対象債務
保証対象契約に基づき物品未返却の場合に発生する違約金支払債務(対象商品の仕入価格から支払済みのサービス利用料金を控除した金額を上限とする)。なお、これに対する利息、違約金、損害賠償その他従たる債務は含まない。
(9) 本保証契約
保証対象債務を主債務として、甲を債権者、各ユーザーを主債務者、乙を保証人として、個々の保証対象債務毎に成立する甲乙間の個々の保証契約
(10) 本保証債務
本保証契約に基づき発生する乙の甲に対する保証債務
(11) 本サービス
乙が本契約に基づき甲に提供するサービスであって、本契約の定めに従い、乙が甲との間で本保証契約を締結することを内容とするもの
(12) 本契約期間
第27条第1項に定める本契約の有効期間
(13) 保証限度額
第8条第1項に定める乙による保証履行の上限額
(14) 保証履行
本保証契約に基づき、乙が保証対象債務の全部または一部について、本保証債務の履行として弁済を行うこと
(15) 保証履行事由
乙が保証履行を行うための要件であり、これが発生した場合に初めて乙に具体的な保証履行義務が生じるものとして、第4条第1項において規定されている事由
(16) 保証履行額
乙が保証履行をすべき金額

第2条 (目的)
本サービスは、カウリルにおいて甲がユーザーに提供する物品レンタルサービスに関する保証を提供することを目的としたサービスである。本規約は本サービスに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第3条 (申込適格)
甲は、以下の各号の全てを満たす場合にのみ、本サービスを目的として本規約の申込みを行うことができる。
(1) カウリル及び本サービスの利用に必要なシステムを実装済み又は実装予定の事業者であること
(2) 乙以外の第三者と、本サービスと同種・同様・類似の金銭的補償(乙が受ける利益の形式が補償又は保障若しくは保証であることを問わない。)を受けることを内容とする契約を締結していないこと
(3) 本契約締結日及び本保証契約の成立前後を問わず、ユーザーの物品未返却を含む違反行為に対して、甲及び株式会社TENTが相応と認める対策を継続的に講じていること。
(4) 本規約の内容に全て異議なく同意していること

第4条 (保証履行事由)
保証履行事由は、以下の全ての事由に該当した場合に発生する。
(1) ユーザーが対象商品を甲サービス利用契約に定める返還期限に返還しないことにより保証対象債務が発生していること
(2) 甲が第10条第1項第1号に定める督促を完了させること
(3) 甲がユーザーに対して保証対象債務の全部又は一部の支払を猶予していないこと
(4) 甲がユーザーに対して金銭債務を負担する場合、当該債務を受働債権、保証対象債務を自働債権とし、相殺を実施したこと
(5) 甲が本契約及び本保証契約に基づく義務の全てを履行しており、これらの契約の違反が一切存在していないこと

第5条(保証対象契約)
1. 保証対象契約は、甲サービス利用契約のうち、以下の全ての要件を満たす契約とする。
(1) 本契約期間中に成立したキャンプ用品、カメラ、家電、絵画、レジャー用品、家具、電動工具、衣料品及び、感情認識パーソナルロボットに関する甲サービス利用契約であること
(2) 乙と合意した甲所定の審査に通過したユーザーについて成立した契約であること
(3) 本契約期間中に本件乙審査に基づき保証対象契約として乙に認定された契約であること
2. 前項の定めにかかわらず、保証履行事由が発生した日の翌日以降に同一のユーザーについて成立した甲サービス利用契約は保証対象契約とならない。

第6条(本件乙審査)
1. 甲は、本保証契約の締結を希望する場合、以下の定めに従い本件乙審査を受けるものとする。
(1) 甲は、本保証契約の締結を希望する甲サービス利用契約について、ユーザーの委託を受けてユーザーの氏名・住所・電話番号・メールアドレス・生年月日等の個人情報、その他乙が要請する情報を記載した乙所定の審査申出書(電磁的方法を含む)を作成し、カウリルを通じて乙所定の方法により乙に提出する。なお、甲は、乙の指示があった場合、必要な資料(審査申出書と併せて以下「審査申出書等」という。)を併せて提出するものとする。
(2) 乙は、甲より審査申出書等の提出を受けた場合、乙独自の基準、方法等に基づいて保証対象契約として認定するか否かを判断する。なお、乙は本審査について乙が定める第三者にその事務を委託することができる。
(3) 乙は、本件乙審査の結果を乙所定の書面(電磁的方法を含む。以下「審査結果通知」という。)によりカウリルを通じて甲に通知する。
2. 甲は、本件乙審査について、乙による基準、判断の方法、手順及び結果を承認しなければならず、異議を述べることはできない。
3. 乙は、甲より審査申出書等の提出を受けた後、1営業日以内を目途に本件乙審査を実施・完了するよう努める。但し、審査申出書等に不備・欠落があった場合、乙が本件乙審査に日数を要すると判断した場合等はこの限りではなく、甲は本件乙審査に要する日数について異議を述べることはできない。
4. 本件乙審査の結果、保証対象契約として認定されなかった場合、甲は、その理由の開示を求めることはできず、乙の承諾を得た場合に限り、再度本件乙審査の申出をすることができる。

第7条(本保証契約の成立)
本保証契約は、乙による本審査の結果、乙が保証対象債務として認定する旨を決定した日に、ユーザーを主債務者、甲を債権者、乙を保証人として成立する。本保証契約成立後、乙は合理的な期間内に当該決定をカウリルを通じて甲に対して通知するものとする

第8条(保証限度額)
1. 乙による保証履行の限度額は、ユーザー1人あたり50万円(但し、各甲サービス利用契約に基づきレンタルされた対象商品の仕入価格の40%を保証限度とする)、甲につき年間(各年3月8日から翌年3月7日まで)で300万円、カウリル店舗会員全体で年間2,000万円とする。
2. 前項にかかわらず、保証履行事由が一定期間に乙の想定を超えて発生し、保証履行請求が行われた場合には、乙は、かかる請求について、本規約の規定にかかわらず、乙が合理的に設定した金額を合理的に設定した時期に各保証対象債務の金額に応じて按分して分割払いにて支払うことができる。
3. 乙は、株式会社TENTと協議し、第1項の保証限度額を変更することができ、甲はあらかじめこれ
を異議なく承諾する。かかる保証限度額の変更は、当該変更の効力発生日以降に発生した保証対象契約についてのみ適用されるものとする。

第9条(保証履行)
1. 乙は、本保証契約について本契約の有効期間中に保証履行事由が発生した場合、本規約に定める手続に従い、次項に定める保証履行額について保証履行する。但し、前条の保証限度額を上限とし、甲は、理由のいかんを問わず、保証限度額を超えて保証債務を履行する義務を負わない。
2. 保証履行額は、保証履行の実行時点における保証対象債務の未払額(ユーザーが甲に対して債権を有する場合は、当該債権額を控除した額をいう。)に40%を乗じた金額とする。
3. 同一のユーザーに対する保証対象債務が複数存在し合計額が保証限度額を超える場合、保証履行の対象となる保証対象債務の優先順位は、以下の通りとする。
(1) 支払期日が先に到来する債務を優先して保証履行する。
(2) 支払期日が同一の債務については、保証対象債務の発生日時が古い債務を優先して保証履行する。
(3) 前各号によって決しえない債務については、乙の任意の選択により優先順位を決し保証履行する。

第10条(保証履行の手続)
1. 甲は、本保証対象契約につき、ユーザーの物品未返却が発生した場合、以下に定める全ての手続をとるものとする。
(1) ユーザーの物品未返却の発生日の属する月の翌月末日までに、当該ユーザーに対して保証対象債務の支払いについて下記の通り連絡及び督促を実施すること

督促サイクル
(返却期限日をn日とする) ユーザーに対する督促の通知方法 通知の内容
n日以降 メールor SMS or 電話
甲の規定に準ずる
n+5日以降 メールor SMS or 電話 同上
n+10日以降 メールor SMS or 電話 同上
n+20日以降 メールor SMS 同上
n+30日以降 メールor SMS Gardiaによる保証履行の連絡

(2) 当該ユーザーの個人情報の記録、担保の保全、保証対象債務に関する証拠書類の保全その他保証対象債務の保全について必要な全ての手続を行うこと
2. 前項第1号の実施にもかかわらず、ユーザーが乙の定める支払期日までに保証対象債務全額の弁済を行わなかった場合、乙は、甲に対して甲所定の方法により、以下の各号の書類(電磁的方法を含む)を添付して保証履行依頼(以下「保証履行請求通知」という。)を実施することができる。
(1) 保証履行事由が生じたこと(前項第1号の実施を含む。)を証明するに足ると乙が認める資料
(2) 保証対象債務の金額及び未払額、ユーザーの甲に対する債権の有無及び金額、前項第1号の督促結果を証明するに足ると乙が認める資料
3. 甲は、ユーザーの物品未返却発生日の属する月の翌月末日を締め日として翌々月5営業日までに、保証履行請求通知において乙に保証履行を依頼するものとする。なお、保証履行請求通知は、株式会社TENTが甲に代理して行うことができるものとし、その場合、乙は前提としてカウリル所定の方法において、株式会社TENTに対して保証履行依頼を行うものとする。
4. 乙は、保証履行請求通知を受領した日の翌日から10営業日以内に保証履行事由を満たすか否かの調査を実施する。但し、乙が当該期間中に必要な調査を終了することができない合理的理由がある場合にはこの限りではない。なお、この場合、乙は、遅滞なく当該期間中に必要な調査が終了できない旨を甲又は株式会社TENTに対して通知するものとする。
5. 乙は、前項の調査結果については、本保証債務の履行が一切不可と乙が判断した場合に限り、乙所定の方法(電磁的方法を含む。)により甲又は株式会社TENTに通知(以下「保証履行審査結果通知」という。)するものとする。前項の調査の結果乙が一部でも保証履行を決定した場合には、乙は本保証債務の履行をもって保証履行審査結果通知に代えるものとする。
6. 乙が保証履行を決定した場合、乙は、乙による保証履行決定の日の属する月の末日までに、当該保証履行請求通知にかかる本保証債務の履行として、本条第4項の調査の結果決定された金額を、甲の指定する銀行口座へ振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
7. 甲は、乙が保証履行を実施したのちに、かかる保証対象債務についてユーザーまたは第三者から債務の全部または一部の履行が甲に対して行われた場合、又はユーザーが対象商品を返還した場合は、すみやかに乙及び株式会社TENTに当該債務の履行があった旨を乙所定の方法で通知するものとし、保証対象債務の全部または一部の履行があったときは当該履行のあった金額を、ユーザーが対象商品を返還したときは乙の保証履行額全額を、乙の指定する期日までに、乙の指定する方法により精算処理するものとする。
8. 本条において、甲指定の口座情報等に不備があり、適切に保証金額の振込が行われなかった場合において、乙は乙所定の方法にて甲に口座情報等の修正を求め、再度支払いを行う。甲はその際にかかる手数料を負担し、また合理的範囲内において支払いが遅れる可能性を承諾するものとする。

第11条(保証履行の拒絶事由)
1. 乙は、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合は、保証対象債務について保証履行をしない。万一、乙の保証履行後に、以下の各号のいずれかの事実が判明した場合には、甲は当該保証履行として受領した金額を直ちに乙に返還しなければならない。
(1) 甲とユーザーとの間の甲サービス利用契約が成立していない場合又は保証対象債務の効力が生じていない場合
(2) 甲の役員又は従業員の故意又は重過失によってユーザーの物品未返却が発生した場合
(3) 甲が乙と本契約及び本保証契約を締結するにあたり、乙に提供した情報に重大な誤りがあった場合
(4) 対象となるユーザーが、過去に甲に対して物品の未返却等の不法行為・違反行為を行った事がある場合
(5) 甲サービス利用契約が、全部または一部について実態のない架空の契約であった場合(循環取引である場合も含む)。
(6) 甲がユーザーに提供する予定のサービスに瑕疵または債務不履行が存在することに起因してユーザーが保証対象債務の支払をしない場合
(7) 甲がユーザーと通謀して乙に保証履行させることを意図していた場合等、甲又はユーザーの不正行為が認められる場合
(8) 甲が保証対象債務の全部または一部を第三者に対して譲渡、担保設定、その他の処分を行った場合
(9) 本サービスに関する甲と株式会社TENTとの間の契約に基づき株式会社TENTが保証料を支払わなかった場合又は同契約が終了した場合
(10) 保証履行審査結果通知の甲への到達後に、乙が甲に対して本保証債務の不存在、または保証履行事由の不存在の証拠を示した場合
(11) 甲が、本保証債務の履行の前後を問わず、乙の事前の書面による承諾なくして、保証対象債務につきユーザーとの和解、債務免除その他保証対象債務の存否、金額に影響を及ぼす行為を行った場合
(12) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)に基づく社会的または経済的混乱に起因して保証履行事由が発生した場合
(13) 地震、噴火、津波、洪水、高潮または台風その他の自然災害に基づく社会的または経済的混乱に起因して保証履行事由が発生した場合
(14) 甲が本契約又は本保証契約につき義務違反を犯した場合
(15) 甲において、乙に対する重大な背信行為が認められる場合
2. 保証履行審査結果通知の記載にかかわらず、乙は、保証限度額を超過する場合、当該超過部分について保証履行義務を負わない。

第12条(他保証契約)
甲は、乙の事前の書面による承諾なく、乙以外の第三者と、保証対象債務の全部または一部を対象にした、本保証契約と内容を同じくするまたは類似する保証契約、保険契約及びファクタリング契約(以下、あわせて「他保証契約」という。)を締結しないものとする。甲の他保証契約の存在が明らかになった場合、乙は以降の保証履行義務の一切を留保できるものとする。

第13条(甲の報告義務)
1. 甲は、本契約の有効期間中に、以下の事実が発生した場合、乙又は株式会社TENTに対し、直ちに報告するものとする。
(1) 甲の商号、本店所在地、代表者の変更
(2) 乙が甲に対して支払う保証金の支払い先となる口座情報の変更
2. 甲は、乙から要請を受けた場合、随時、その要請に従い、甲の信用状態及び知り得る範囲においてユーザーの取引状況を甲に報告するものとする。

第14条(甲の保全義務)
1. 甲は、保証履行の前後を問わず、保証履行により乙が将来取得するユーザーに対する求償権を
保全するため、債権者代位権の行使、甲が有する担保権の維持・実行その他の必要な措置を取らなければならない。
2. 乙は、甲が正当な理由なく前項に違反した場合には、乙が保証履行により取得ないし回収できたと認められる求償権のうち当該違反により取得ないし回収できなかった求償権に相当する金額を、甲に対して支払う保証履行額から控除することができる。また、既に保証履行していた場合には、甲は、当該控除すべき金額を、直ちに乙に対し返還するものとする。

第15条(求償)
1. 乙による保証履行があった場合において、乙が保証履行した保証対象債務にかかるユーザーに対する権利行使については、乙が甲に優先する。
2. 前項の場合において、甲は、乙が担保権の実行または相殺等の債権回収行為を行う場合、乙の債権回収に協力するものとする。

第16条(甲の遵守事項)
1. 甲は、本保証契約が成立したユーザーに対し、速やかに、乙からユーザーに対する入金案内や督促その他の連絡がありうる旨を通知するものとする。
2. 甲は、カウリルにおいて取り扱う商品を変更・追加するとき、又は甲サービス、甲のレンタル規約若しくは甲サービス利用契約について、本契約ないし本保証契約に影響する変更・改訂を行う場合、あらかじめその内容を乙に通知し、乙と協議するものとする。

第17条(表明保証)
甲は、乙に対し、本保証契約成立時点及び当該契約にかかる保証履行請求時点において、本契約に関して乙に提出した書類、資料及び情報等は全て重要な点において真実であり、かつ正確なものであることを表明及び保証する。当該表明保証事項に誤りが認められた場合、または不正確であった場合、乙は、本保証契約に基づく一切の保証履行義務を負わず、また、甲はこれにより乙が被った損失、費用等を賠償または補償するものとする。

第18条 (甲とユーザーとの間の紛議)
1. 甲とユーザーとの間で甲サービスに関し紛議が生じた場合、甲は乙又は株式会社TENTに対し直ちにその旨を書面(電磁的方法を含む。)により報告するものとする。
2. 甲は、前項の紛議を甲の責任と費用において円満に解決し、乙に一切迷惑をかけない。但し、当該紛議が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合は、この限りでない。

第19条(不可抗力)
1. 甲及び乙は、各自、本契約及び本保証契約上の自己の義務の履行が不可抗力により遅滞しまたは不能となった場合、その履行遅滞及び履行不能について責任を負わないものとする。
2. 前項の不可抗力には次のものを含むものとする。
(1) 地震、津波、台風などの自然災害に基づいて社会的混乱等が発生したこと
(2) 戦争、内乱、暴動に基づいて社会的混乱等が発生したこと
(3) ストライキ
(4) 火災・爆発
(5) 伝染病
(6) 政府による法令等の改正
(7) 経済環境の急変など市場の著しい混乱
(8) 前各号に掲げるもののほか、自己が合理的に制御することのできない非常事態
3. 甲及び乙は、各自、不可抗力による本契約及び本保証契約上の自己の義務の履行の遅滞または不能の発生を知ったときは、相手方に対し、直ちにその旨を通知しなければならないものとする。
4. 甲及び乙は、各自、不可抗力による本契約及び本保証契約上の相手方の義務の履行の遅滞または不能が3か月以上継続した場合には、何らの賠償または補償も要することなく、本契約または本保証契約を将来に向かって解除することができるものとする。

第20条(秘密保持義務)
1. 甲及び乙は、各自、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、本契約(本保証契約を含む。以下本条において同じ。)の存在及び本契約の内容並びに本契約に関連して取得した相手方の営業上、技術上または経営上の情報(以下「本情報」という。)を秘密として保持し、第三者に漏洩しまたは開示しないものとする。
(1) 事前に相手方から書面または電子メールによる同意を得た場合
(2) 本契約の締結または履行に必要な場合
(3) 法令または金融商品取引所規程に基づく場合
(4) 弁護士、公認会計士、税理士等の法令上の守秘義務を負う専門家に本契約に関連した相談、依頼等をするために必要な場合
(5) 乙の親会社又は乙が本サービスに関して選定する保険会社に開示する場合
2. 甲及び乙は、各自、本契約のいずれとも無関係な目的のために本情報を利用してはならない。前項第1号及び第3号の除外事由は本項に準用する。
3. 以下の各号のいずれかに該当する本情報については、その該当の時以降、前二項を適用しない。
(1) 取得する前に既に了知しており、または公知であった情報と同一内容の場合
(2) 取得後、自己の責めに帰すべからざる事由によって公知となった場合
(3) 第三者から秘密保持の義務を負うことなく適法に取得した情報と同一内容の場合
(4) 本情報に依拠することなく自ら独自に創作、開発等した情報と同一内容の場合
4. 前各項の規定にかかわらず、甲及び乙は、事前に相手方から書面による承諾を得た場合に限り、本契約の内容を、それぞれの資金調達、株式公開、買収に関する交渉に必要な範囲で第三者に開示することができる。なお、乙保証サービスが甲に提供された事実および概要について、乙は乙事業のPR等を目的として公開できるものとする。
5. 第1項から第4項までの規定は、本契約終了後も5年間存続する。

第21条(損害賠償義務)
甲及び乙は、各自、相手方がその責めに帰すべき事由に基づいて本契約または本保証契約に違反したことによって損害を受けたときは、本契約に別段の定めがある場合を除き、当該損害のうち相当因果関係の認められる損害を請求することができる。

第22条(法令等の遵守)
甲及び乙は、各自、本契約及び本保証契約に関連する法令を遵守するものとする。

第23条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、各自、自己及びその取締役が、本契約締結時において次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約期間中も該当しないことを確約するものとする。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはその他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」と総称する。)
(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(かかる関係を有することについて無過失または軽過失の場合を除く。)
(6) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること(かかる関係を有することについて無過失または軽過失の場合を除く。)
2. 甲及び乙は、各自、相手方及びその顧客のいずれに対しても、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わない。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、相手方またはその顧客の信用を毀損しまたはこれらの者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 甲及び乙は、各自、相手方の第1項の表明若しくは確約が事実に反していたことが判明しまたは相手方が前項各号のいずれかに該当する行為をした場合、直ちに、本契約の履行を停止しまたは本契約を将来に向かって解約できるものとする。
4. 前項による本契約の履行の停止または本契約の解約によって相手方に生じた損害については、当該解約を行った当事者は一切の責任を負わないものとする。また、解約を行った当事者に当該解約によって損害が生じたときは、相手方は当該損害のうち相当因果関係の認められる損害を賠償するものとする。

第24条(譲渡の禁止)
甲は、各自、自己の本契約(本保証契約を含む。以下本条において同じ。)上の地位または本契約に基づく自己の権利若しくは義務の全部若しくは一部を、乙の書面による事前の同意がない限り、名目の如何を問わず、第三者に譲渡し、承継させ、貸与しまたは自己若しくは第三者のための担保の用に供してはならない。

第25条(本契約の解約及び解除)
1. 乙は、甲の本契約違反の解消を甲に催告したにもかかわらず、相当期間内に当該違反が解消されない場合には、本規約を解除することができる。
2. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要することなく直ちに本規約を解除することができる。
(1) 差押、仮差押、仮処分等の強制執行の申立て、抵当権等の担保権実行の申立てまたは滞納処分等の公租公課に関する強制処分を受けたとき
(2) 支払不能に陥り若しくは支払停止を宣言したとき、手形若しくは小切手の不渡りを一度でも生じたとき、電子記録債権への弁済が一度でも遅滞したとき、または銀行取引停止処分若しくは電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(3) 破産、民事再生、特別清算、会社更生、特定調停などの法的債務整理手続の開始を求める申立てまたは『裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律』上の裁判外紛争解決手続若しくは認証紛争解決手続による債務整理の開始を求める申立てを自ら行いまたは第三者からかかる申立てを受けたとき
(4) 事前に乙から書面による同意を得た場合を除き、自己の営む事業の全部または重要な一部について事業譲渡または会社分割を決定したとき
(5) 前各号に定めるほか、財務状態が悪化するなどして本契約の円滑な履行が期待できないと相当な根拠をもって認められるとき
(6) 事業の全部または一部について、法令違反である旨が主文若しくは理由中で述べられている判決若しくは決定が確定しまたは法令違反である旨を指摘し若しくは理由とする行政処分若しくは行政指導がなされたとき
(7) 甲が第3条のいずれかに不該当となったとき
(8) 甲が第11条1項2号から11号まで、14号又は15号のいずれかに該当するとき
3. 乙は、第1項または第2項による解除をした場合は、当該解除をしたことに関して、甲に対し、損害賠償、損失補償その他名目または法律構成の如何を問わず、一切責任を負わない。
4. 第1項または第2項に基づく解除による本契約の終了は過去に遡らず、かつ解除原因を生じた当事者に対する損害賠償の請求を妨げない。

第26条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は2023年3月8日から2024年3月7日までとする。までとする
2. 乙は、株式会社TENTと協議し、本契約の有効期間の満了日の14日前(同期間につき、当事者が別途合意した場合は、当該期間による。)までに、実績数値をもとに甲との本契約の更新の可否及び条件を検討する。乙または株式会社TENTより、直接またはカウリルを経由して、乙に対して、14日前までに本契約を更新しない旨の書面による通知がなされた場合を除き、本契約は自動的に1年間更新されるものとする。
3. 甲及び乙は、各自、相手方に対し、1ヶ月前までに書面による通知を行うことにより、何らの賠償及び補償も要することなく、本契約を将来に向かって解約することができる。
4. 前項により甲が本契約を解約した場合、乙が許可した場合を除き、甲は解約の効力発生日 (以下「解約日」という。)から満1年間、本サービスを再度申込むことはできないものとする。
5. 前項に基づき甲又は乙が本契約を解約した場合、ユーザーによる甲サービス利用日が解約日以前であったとしても、解約日以降に保証履行事由が発生した債務については保証を実行しない

第27条(本契約の終了)
1. 本契約は、本サービスに関する甲と株式会社TENTとの間の契約が終了した場合は、将来に向かって当然に終了する。
2. 本契約が事由の如何を問わず終了したときは、その効力は将来に向かって生じ、乙は、本契約終了時までに保証履行事由が発生した本保証契約に限り、終了後も保証義務を負うものとする。

第28条(専属的合意管轄)
本契約または本保証契約に関連する甲乙間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的管
轄裁判所とする。

第29条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約書の条項の解釈に関する疑義については、甲と乙は信義に従い
誠意をもって協議することにより解決を図るよう努める。

第30条(本規約の変更)
1. 乙は、本規約を変更することができる。本規約を変更する場合は、ウェブブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知する。
2. 本規約に定める保証条件は、乙及び株式会社TENT間の本サービスに関する契約に定める保証条件その他の条件が変更された場合は、それに従って変更されるものとする。当該変更は、当該変更の効力が生じた時点以後に発生する本保証契約について適用されるものとする。

※電磁的記録による本規約に基づく契約締結とする場合は、以下は申込フォームに記載
以上、甲は本規約の全ての内容を理解した上で、本規約及びこれに従った内容にて乙と契約が締結されることに同意する。

第31条 附則

2021年02月26日 改訂
2022年11月15日 改訂
2023年03月08日 改訂